金融商品取引法

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金融商品取引法

金融商品にはCFDをはじめ様々な商品がありますが、皆さんにとってなじみ深いものと言えば、普通預金や定期預金などがあげられると思います。 金融商品には、そんななじみの有るものから、投資信託やFXなどのように仕組みが複雑なのであまり一般的でない商品まで、数多くの種類があります。 消費者の中には、難しい仕組みだと言う事をあまり認識しないまま、大きなリスクがある事も把握せず、もしくは簡単に儲かるのでは? などと勘違いしたまま契約してしまい、後で大きな損害を被る人も少なくはありません。

金融商品取引法で規制されている金融商品の1つがデリバティブ取引であり、CFD取引も、このデリバティブ取引に該当するものです。 金融商品取引法では様々な規制がありますが、金融商品を販売している各会社は、この「金融商品取引法」と言う法律をきちんと守らなければいけないのです。 ですから、法を順守した販売をきちんと行っているかどうかと言う事をちゃんと確認することも、CFD取引を行う会社を決める上で、比較するための1つの目安となるかも知れませんね。

また、この法律の規制の中には、手数料や元本がなくなる恐れがあるリスクの事や、その理由などをわかりやすく表示する義務があるのです。 そして、契約締結前と契約締結時の両方で書面交付が義務付けられていますので、当然のことですが、業者が嘘をついて契約させるようなことがあってはいけません。 例えば、リスクがあるにもかかわらず、「絶対に儲かりますから!」などと言って、危険な商品を販売する事も禁止されているのです。 その上、金融デリバティブ取引では、顧客が呼びもしないのに自宅などを訪問し、しつこい勧誘を行うこと自体、禁止されています。

CFD取引をどのCFD会社で行うのかを比較する際に、このような法律をきちんと守った上で、詳しい説明が成されているか、契約の際の書面は揃っているのか、などを確認する事も必要ですね。


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