金融商品販売法

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金融商品販売法

金融商品には、様々な法律の規制がありますが、金融商品販売法もその中の1つです。何故なら、その行為はさらに深みにはまり込むこととなり、余計に損失を大きくしてしまい、あなたの生活を脅かす危険性があるからです。

金融商品を規制する法律には金融商品取引法と言うものがありますが、これは規制する金融商品が有価証券やデリバティブなどに限られたものです。 一方、金融商品販売法と言うのは、商品先物取引など一部を除きますが、金融商品全体を規制するために作られた法律で、CFD取引もこの金融商品販売法で規制されている商品の1つとなります。

ビッグバンの進展によって、金融商品の仕組みはより複雑になっており、金融商品の販売や勧誘時にこのような商品の説明が十分でなかったり、消費者に上手く伝わらずに元本割れなどの損害を生じた際に、様々な多くのトラブルが起こっています。 金融商品販売法とは、言ってみれば、消費者をこのようなトラブルから保護するための法律と言う訳です。

その金融商品販売法の主要な規制と言うのは、次の3点です。

1.重要事項に関する説明義務
・外貨預金や投資信託などは、元本割れの可能性があること、及びその要因など
・CFD取引などは、元本を超えるほどの損失の可能性があること、及びその要因など
・投資信託などは、権利行使の期間制限・解約期間制限があること
これらの重要事項についての説明が、金融商品の販売会社には義務付けられているのです。
2.損害賠償の請求
消費者としては、重要事項の説明がなかったことが原因で損害を被った場合、販売会社に対し損害賠償請求が可能となります。

3.勧誘方針の公表
金融商品の販売業者は、販売における勧誘方針を公表する義務があります。

ですから、CFD会社を比較する際には、必ず重要事項に関する説明があるかどうか、勧誘方針がきちんと公表されているかどうかをしっかりチェックする事も大事になりますね。 法律に沿った販売がちゃんとされているかどうかと言う事を知ることは、信頼できるCFD会社かどうかを比較するための1つの方法でもあると思います。 できる事ならトラブルは抱えない方が良いに決まっています。CFD取引を行なうなら、きちんと説明を理解したうえで、賢くトラブルを回避するようにしたいものですよね。

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