
2006年7月〜2007年6月(2006年度)の1年間に行われた個人に対する税務調査のうち、FX(外国為替証拠金取引)での所得申告漏れが、総額224億円に上がったそうです!
調査対象は1,030人です。この中で何人の方が利益を申告していなかったのかはわかりません。が、仮に調査を受けた全員が利益を申告していなかったとして、一人あたり平均利益額は、約2,174万円・・・ 平均利益が一人2,174万円って。。。 すごい利益額ですよね(^_^;)
もちろん、FX(外国為替証拠金取引)で儲けた人がたくさんいたということなんですが、それだけではなく、税務署が今、個人のFXトレーダーに対して、かなり税務調査を強化しているからなんです。悪質な脱税になると、逮捕・起訴されることもあります。4億円の利益を申告しなかったあの有名な主婦や、10億円の利益を申告しなかった89歳の男性は、実際に起訴されました。
また、3億円の利益を申告しなかった元小学校校長は、和歌山地裁起訴され、「店頭でのFXによる利益が国税当局に把握されにくいことを利用するなど巧妙で悪質」と、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金3,200万円の判決を言い渡されました。
脱税した本人は軽い気持ちだったでしょうが、脱税は犯罪行為なので、利益が出たらしっかり税金を納めましょう!
とは言っても、せっかくリスクを取って、ギリギリで儲けたお金を、ガッポリ税金に取られてしまっては、かなりツライです(T_T) なので、少しでも納める税金の額を減らしたいところです。
このFX税金対策では、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出てしまったときに、少しでも納める税金の額を減らす方法をご紹介します。
はい、これはほとんどの人が年間20万円より多く稼いだら、税金を払わないといけません。
FX(外国為替証拠金取引)での利益は、確定申告をしなければならなくなったときに、税金を支払うことになります。つまり、確定申告をする必要のない人は、FX(外国為替証拠金取引)で儲けた利益から税金を払う必要がありません。
では、確定申告をする必要がある人とは?
◆年間の給与収入が2000万円を超える人
◆給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
◆給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
◆同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
◆災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
◆外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
に当てはまる人は、確定申告をしなければいけません。
ですので、年収が2000万円以下で、給与収入以外に収入がない方は、基本的に確定申告の必要がありません。つまり、ほとんどの方が、確定申告をする必要がありません。
◆に当てはまった方は、確定申告をする必要があるかもしれません。
詳しくは、国税庁のタックスアンサー No.1900をご覧ください。
■>>サラリーマンで確定申告が必要な人
ただ、多額の医療費を払った方など、確定申告すると税金が還付される場合もありますので、特別な支出が多い方は、wikipediaでご確認ください。
■>>確定申告を行うと税金が戻る場合
そう、つまり一般的なサラリーマンの方は、確定申告の必要がありません。すなわち、FX(外国為替証拠金取引)で利益が出たとしても確定申告が必要ないので、結果的に税金を納めなくてもよいのです。しかし、けっして税金が免除されたわけではなく、もちろんあえて確定申告をして、税金を払ってもOKです(笑)
FX(外国為替証拠金取引)の所得は2011年12月末までは雑所得というものに分類されます。そうなると給与所得以外の所得となりますので、FXでの利益が20万円を超えると、◆2に当てはまるので、確定申告をしないといけないのです!
つまり、2011年1月1日〜2011年12月31日の間に、FXで得た利益が20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。
具体例でいけば、2011年1月22日に決済をして100万円の利益が確定。2011年6月2日に決済をして50万円の損が確定。2011年12月21日に決済をして30万円の損が確定という場合は
100万円−50万円−30万円=20万円の利益となり、確定申告の必要はありません。
2011年1月22日に決済をして100万円の利益が確定。2011年6月2日に決済をして50万円の損が確定。2011年12月21日に決済をして30万円の利益が確定という場合は、
100万円−50万円+30万円=80万円の利益となり、確定申告の必要があります。
これは、同じ種類のものならできます。
つまり、FXを何社かで取引していた場合、A社での年間損益は+20万円、B社での年間損益は−10万円、C社での年間損益は−10万円と言う場合、合計して+20万+−10万円+−10万円で、所得は0円になります。
しかし、違う種類の雑所得を合算することはできません。例えば、同じ年に原稿料+3万円、副業の収益+100万円、FXの収益−103万円だったとしても、所得は0円とならず、原稿料+3万円と副業の収益+100万円に税金はかかります。
すなわち、確定申告が必要となります。
最近、流行ってきたCFD取引は、FXと同じ種類の雑所得になりますので、損益が合算できます。つまり、CFDの収益が+100万円、FXの収益−100万円だとしたら、所得は0円となり、確定申告の必要はありません。
さて、ここで問題になるのが、決済していない利益と損です。一般的に含み益と含み損といわれるモノです。
例えば、2011年1月22日にドル円を買って、2011年12月31日時点で決済はしていないが、含み益が100万円ある場合などです。
こういう場合は、どうなるのか?
このような場合は、各業者によって取扱が違うんです。この含み益については、業者によって以下の三つのパターンに分かれます。
1.スワップ金利だけ課税対象になる。
2.スワップ金利はもちろん、為替差益も課税対象になる。
3.スワップ金利も為替差益も課税対象にならない。
FX業者の中には、日々ポジションを決済して、また新たに新規のポジションを立てている(これをロールオーバーといいますが)業者があります。このロールオーバーの取扱によって、三つのタイプに分かれます。
ロールオーバーで「為替差益もスワップも日々確定している」という業者は、2のスワップ金利はもちろん、為替差益も課税対象になる、ということになります。
ロールオーバーで「為替差益は確定していないが、スワップ金利は毎日確定させている」という業者は、1のスワップ金利だけ課税対象になる、ということになります。
うちは、「為替差益も、スワップ金利も確定させていない」という業者は、3のスワップ金利も為替差益も課税対象にならない、ということになります。
ですので、ご自分の使っている業者がどようなタイプなのか、お調べください。
ただし、業者が「3のスワップ金利も為替差益も確定させていない」と言っていたとしても、税務署が「いや、それは確定利益だよ!」と言えば、確定利益になってしまいます。なので、この辺は微妙です・・・ FXは最近流行りだした取引なので、税の整備がまだ整っていないのです。こういうときに、一番困るのは個人投資家ですね。「ちゃんと決めてよ!」と言いたくなります(;´Д`)
例えば、サイバーエージェントは上記1のパターンで、『年末における含み益等、未実現利益には課税されません。但し、スワップポイントについては金額が確定している為、ポジションの決済・未決済にかかわらず課税対象となります。』と書かれています。
外為オンラインは上記3のパターンで、『仮に前年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。』と公式ページに書いてあります。
さて、では2011年に実際にFX(外国為替証拠金取引)の確定利益が100万出てしまった場合、いったいどれくらいの税金を払わないといけないのでしょうか?
これは、その方の年間給料所得によって異なってきます。
年間の所得が
195万円以下の方は、所得税5%+住民税*10%=15%
195万円超〜330万円以下の方は、所得税10%+住民税10%=20%
330万円超〜695万円以下の方は、所得税20%+住民税10%=30%
695万円超〜900万円以下の方は、所得税23%+住民税10%=33%
900万円超〜1,800万円以下の方は、所得税33%+住民税10%=43%
1,800万円超の方は、 所得税40%+住民税10%=50%
*住民税の内訳は、市町村民税一律6%+都道府県民税一律4%です。
(ちなみに、年間所得が2000万円の人は、2000万円×40%(所得税税率)−279万6000円(控除)=520万4000円 +2000万円×10%(住民税税率)=200万円 になるので、合計720万4000円の税金を納めます。ですので、実質の税率でいうと36.02%です。)
年間所得が2000万円の人が、さらにFXで100万円の利益を出した場合は、所得税40%+住民税10%=50%の税率が適用されるので、税金は50万円取られます。
給料所得の税金720万4000円+FXの利益に対する税金50万円=合計770万円4000円です。
所得が900万円超〜1,800万円以下の方は43万円が税金、695万円超〜900万円以下の方は33万円が税金、330万円超〜695万円以下の人は30万円が税金、95万円超〜330万円以下の人は20万円が税金です。
ちなみにここでいう所得とは、「給料の総額」のことではなく、「所得」といわれるものです。この所得は、給料収入から、基礎控除や扶養控除、社会保険などを差し引いた額のことをいいます。そして、この所得が課税対象になる金額です。
あっ、それから給料所得が300万円で、FX(外国為替証拠金取引)の利益が1700万円あれば、当然年間の所得は2000万円となり、税率は所得税40%−控除額279万6000円 +住民税10%(市町村民税一律6%+都道府県民税一律4%)となります。
あらら、利益の50%が税金に・・・
しかし!これまで、所得が大きければ大きいほど高い税率となっていた「総合課税」ですが、2012年1月からは税率が一律20%の「申告分離課税」に変わります!
これまで店頭FXに適用されていた「総合課税」から「申告分離課税」になることで何が変わるのでしょうか?
「申告分離課税」には、以下の3つの特徴があります。
1.申告分離課税で税率は一律20%!
2.取引所先物取引等と損益通算が可能!
3.損失の繰越控除が3年間可能!
これまで、FXは「総合課税」が適用されていたため、店頭FXの利益(課税所得)が多ければ多いほど税率が高くなっていました。例えば、1800万円を超える利益を出すと50%=半分も税金として取られていたんです!
今回の改正によって申告分離課税になると、2012年1月以降に発生したFXの利益は他の所得とは区別して計算され、税率は所得金額に関わらず、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)となります。
つまり年間の所得が
195万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
195万円超〜330万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
330万円超〜695万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
695万円超〜900万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
900万円超〜1,800万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
1,800万円超の方も、所得税15%+住民税5%=20%
になるということです!
例えば、1800万円を超える利益を出すと50%の税率が、2012年1月から20%になるのですから、税制改正の恩恵はカナリ大きいです!!
また、損益通算によって、店頭FXで発生した損失の金額を他の取引所先物取引等(FXや金、原油などの商品先物取引、日経225などの株価指数先物取引など)で発生した利益の金額から控除することができるようになります。
つまり、他の取引所先物取引等で損失が出て、店頭FXで利益が出た場合(その逆の場合も)、両方の損益を通算することができます。
例えば、店頭FXで100万円の利益、他の取引所先物取引等で30万円の損失があった場合、
【改正前】損益通算できないので、課税対象金額は100万円!
【改正後】損益通算できるので、課税対象金額は100万円−30万円=70万円!
FXだけでなく、先物取引もやっている方には朗報です!
なんだ…今回の改正で得するのは、たくさん儲かっている人だけか( ´Д`)=3
そんなことはありません!!
FX(外国為替証拠金取引)で損している人にもイイことがあるんです!!
損益通算をしてもまだ損失が残っている場合は翌年以降3年間に渡って、店頭FX(外国為替証拠金取引)や他の取引所先物取引等で発生した利益から損失額を控除することができます。
例えば、2012年に100万円の損失を出して確定申告しておくと、2013年に20万円の利益を出しても課税対象額は0円、2014年に40万円の利益を出しても課税対象額は0円、2015年に50万円の利益を出しても、課税対象額は10万円に抑えられます。
ただし、損失の控除を受けるには確定申告を行う必要があり、その後も継続的に確定申告する必要があります。
なので、FX(外国為替証拠金取引)で損をしている人はとりあえず確定申告しておけば、いつか利益を出した時に今回の改正の恩恵を受けることができるんです!
FX(外国為替証拠金取引)の利益を節税する方法はあります。その一つが必要経費というものです。FX(外国為替証拠金取引)での利益が100万円出たけれども、FX(外国為替証拠金取引)の利益を出すために、10万円の投資セミナーに行った場合、これは当然必要経費になりますので、100万円−10万円で90万円に税金がかかります。
また、他にも書籍やパソコン、インターネット回線などが経費として考えられます。しかし、インターネット回線などは、FX(外国為替証拠金取引)のためにどれくらい使っているかの割合分しか経費になりません。
つまり、普段はほとんどエッチなサイトばっかり見ていて(笑)、FX投資をするのはインターネットを見ている全体の10%程度ということならば、経費は総インターネット回線費の10%になってしまします。
逆に、FX(外国為替証拠金取引)専用のパソコンとインターネット回線があるなら、それは全額経費として認められます。
家賃も、FX(外国為替証拠金取引)専用に借りている部屋があれば全額認められますし、一室を使ってトレードしている場合などは一部が認められるでしょう。
このようにして、必要経費をなるべく多く申告するのが節税の一つの方法です。
ただし、FXの利益が30万円で、経費が30万円かかったと思っている方も、確定申告はしなければいけません。とにかく、FXの利益が20万円を超えてしまったら、確定申告が必要になります。そして、その確定申告の中で、利益30万円−経費30万円=所得0円ということが確定されれば、税金を払う必要はなくなります。
あります。それはくりっく365でFXをやることです。
というか、私的にはくりっく365でFX(外国為替証拠金取引)をやらない意味がわかりません。くりっく365であるなれば、利益がどれだけ出たとしても、税率は20%です。
年収2000万円以上あろうが、FXの利益に対する税率は20%です。つまり、年収2000万円の方が、FXで100万円の利益が出たとしても、20万円の税金で済みます。
もし仮に、あの主婦のようにFXで4億円儲けたとしても、くりっく365なら8000万円の税金で済みます。FX(非くりっく365)なら、2億円の税金です…
あなたは、どっちがいいですか??(^_^;)
ただし、くりっく365の方が税率の面で明らかに得だというのは2011年までです。
2012年からはFX(外国為替証拠金取引)の税率は一律20%の「申告分離課税」になります。
くりっく365もFX(外国為替証拠金取引)も同じ税率になるので、効果的な節税方法にはならないかもしれませんが、くりっく365はFX(外国為替証拠金取引)よりも安全性の面で優れているというのが魅力です。
はっきりいって、これは税制の不備ですね。FX(外国為替証拠金取引)の税金も分離課税にして、一律20%にしないとおかしいです。だって、株式投資も商品先物も、税率は分離課税の一律20%ですから。FX(外国為替証拠金取引)だけ違うのはおかしいです!!
と、おかしい!といったところで、20%の税金しか納めなかったら捕まります(^_^;)
なので、FXの税率が20%になるまでは、「くりっく365」で取引したほうがいいです。さらに、くりっく365だと、損失を繰り越したり、損益通算ができます。
詳しくは、くりっく365のメリットをご覧ください。
◆→ くりっく365のメリット
ということで、2011年に年間20万円以上FX(外国為替証拠金取引)で儲かりそうな人は、早めにくりっく365での取引に変えて、節税対策をしましょう。
くりっく365やるなら、どの業者がいいか?? 私ならここ↓↓
★→ くりっく365のオススメ業者は・・・・・・・・ この2社かな>>
2012年1月から、FX(外国為替証拠金取引)も税率が一律20%の「申告分離課税」に変わったら、どうしたらいいのでしょう?
つまり、FX(外国為替証拠金取引)も、くりっく365も同じ税率になるんです。
だったら、24時間取引できるし、取扱通貨も多いし、何より手数料が安いんだからFX(外国為替証拠金取引)にするよ!・・・という方が大多数だと思います(;´∀`)
でも、ちょっと待ってください。本当にそうでしょうか?
くりっく365は金融先物取引法と取引所規則に基づいて厳しい基準をクリアして取引所市場に参加しています。また、取引所が全ての取引の相手ですから、破綻リスクを意識する必要がありません。
また、くりっく365の取扱業者は、顧客の証拠金の全額を取引所に預託する義務があるので、万一、業者が破綻した場合でも、証拠金は取引所に預託されているので返ってきます。
くりっく365の方が手数料はかかりますが、安全面という意味では有利だったんです!
それでもやっぱり、FX(外国為替証拠金取引)の取扱通貨の多さや手数料が無料なのが魅力的ヾ(*´∀`*)ノ
・・・ですよね、分かります(笑)
だったら、信頼できるFX業者でトレードしてください!
信頼できるFX業者を選ぶポイントは
1.上場企業である
2.自己資本比率が高い
3.信託保全状況
以上の観点から、私がオススメするのはこのFX業者です!
1.マネーパートナーズ
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でも、安全面を重視するなら、これまで通り、くりっく365をオススメします(´∀`;)
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